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天皇料車(宮内庁)について

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1958年に定められる。対象となるのは天皇、皇后又は皇太后の用に供すべきもの」である(道路運送車両法施行規則第11条第2項)。
円形で、中央に梨地で特殊な文様を配し、「皇」の文字と算用数字が縦に浮き出ている標識を取り付ける。色は、銀色地に金文字。直径は約10センチ。なお、御料車には金の菊花紋章入り黒プレートが付されていることがあるが、これはナンバープレートではなく、公務走行中を表す標識(着脱式で、陸送中などの非公務走行では外す)。
なお、地方税法146条1項により、国は地方税である自動車税が非課税となるが、国税である自動車重量税は納める(もっとも、その自動車重量税は国民の税金で賄われる)ことになり、また、車検の対象ともなる。

『ウィキペディア(Wikipedia)』参照


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